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利用規約

この度はご検討いただき誠にありがとうございます。

運送約款とは別に重要なことをまとめてありますので

​必ずお読みになってください。

​キャンセルポリシー

1. キャンセル料金の請求について

 出動後、状況が変わりキャンセルする場合、いずれか以下になります

 出動直後のレッカーキャンセル      ¥3000

 出動後、高速を走行した場合       ¥5000

 出動後、1kmあたり550円で計算   1km/¥550

 出動後、到着した場合後のキャンセル        ¥16800  

 出発後  10分以内           ¥5000

   出発後  20分以内           ¥8000

   出発後  30分以内           ¥10000

 

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2. サービスのご利用制限について

 以下の場合に、サービスのご利用を中止または警察へ通報します

  

​  イタズラ

  

   無賃乗車の場合

 お客様都合による配車のキャンセルが複数回行われた場合

   

     所定のキャンセル料金のお支払いが完了していない場合

       

     お客様の暴力行為、暴言など。安全を担保できないと判断した場合

利用規約

お支払い方法

 

・元払い 現金・振込、クレジット

・条件相違の場合の追加費用の発生は到着事精算なります。

 

配送条件

・違法改造や盗難、犯罪 また弊社に損害が予想される車両ではないこと

・お客様同士の売買による金銭、メカニカルトラブル的なものに一切関与させないこと

・到着時追加費用が発生した場合、即金精算できること

・出発前に配送に必要な全ての情報をいただけること。及び代金が支払い済であること

・運送法にある危険運転に抵触しない予定であること

重要事項

・配送には貨物自動車運送事業で許可を得た車両で行います

・運送保険・自動車管理賠償・任意保険加入しております。

 

免責事項

・​地震、津波、突風、テロ、戦争による損害

・自然災害、道路、交通、車両状況による一切の延着

・延着による全ての二次的なもの

・車体の変化 エンジン不調およびフォークオイル漏れ、電装不良等など

・降雨などによる水濡れ、走行中飛石などによる原因不明の損害

 

運送賠償

運送保険・自動車管理賠償・任意保険加入しております。

・1台につき300万

個人情報

・輸送にのみ使用し、官公庁や捜査に提示を求められた場合、提出します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESCUE1 輸送規約(総則)

私どもは「RESCUE1輸送規約」に基づき業務を行っております。ご利用の前に必ず下記輸送規約をご一読の上、同意いただいた後にご依頼いただきますようお願い申し上げます。

第1条(用語の定義)

  1. 本規約は、RESCUE1が受託した二輪車等の輸送に適用されます。

  2. 本規約の定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。

  3. RESCUE1は、受託した二輪車等を他の運送機関と連絡して、又は貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して輸送します。

第2条(受託前の瑕疵等確認)

この規定に用いる略称の定義は、次のとおりです。

1.「デポ」とは、RESCUE1の事業所または提携業者による保管場所のことをいいます。

2.「荷主」とは、RESCUE1に対して二輪車等の輸送を委託する人のことをいいます。

3.「受取人」とは、荷主が指定する輸送先での二輪車等の受取人のことをいいます。

 

第3条(輸送契約の成立と完了時期)

RESCUE1は、二輪車等の輸送を受託するに際し、輸送事故の鑑定等のために必要に応じて外観上の損傷等を点検し、荷主は点検結果を確認するものとします。

 

第4条(輸送料金の支払い、損害遅延金)

  1. 本輸送契約が成立する時期は、デポが対象二輪車等を受取り、荷主が署名した「個別配送伝票」を受領したときとします。

  2. 本輸送契約が終了する時期は、デポが対象二輪車等を引渡し、受取人が署名した「個別配送伝票」を受領 したときとします。

 

第5条(荷主・受取人の商品引取義務、本人性の確認等)

荷主及び受取人は、輸送料金の支払い等に関する次の事項を承諾するものとします。

  1. 荷主は、輸送料金の全額をRESCUE1が指定する日時までにRESCUE1の指定場所に持参しまたはRESCUE1の指定する銀行預金口座に振込む方法で支払うものとします。但し、振込手数料は荷主の負担とします。

  2. 荷主が期限までに輸送料金の全部または一部を支払わないときは、その期限の翌日から支払完了日まで未払額に対する年14%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。

  3. 荷主が期限までに輸送料金の全部または一部を支払わないときで、輸送される前のときは支払があるまで輸送を停止し、輸送された後のときは支払があるまで受取人への引渡しを拒否するものとします。

  4. 上記(3)の輸送停止期間中及び引渡拒否期間中は、荷主または受取人は二輪車等1台につき1日当り金1000円(税込)の保管料を支払うこととします。

第6条(RESCUE1による受託二輪車等の処分)

荷主は、受取人による二輪車等の受取について次の事項を承諾し、これを受取人に指示するものとします。

  1. 受取人は受託二輪車等が指定デポに到着したことについてデポから連絡を受けた日から7日以内に引取ること。

  2. 受取人が前号の期限内に引き取らないときは、期限の翌日から引取日まで1台につき1日当り金1000円(税込)の保管料を支払うこと。

  3. 受取人は受託二輪車等の引取りに際し、自己の本人性を確認させるためにデポに対して運転免許証等を提示すること。

  4. 受取人の本人性を確認できないときは、確認できるまで受託二輪車等の引渡を拒否できること、その場合、引渡拒否の期間中は前記(2)に従って保管料を支払うこと。

 

第7条(RESCUE1の責任―輸送事故)

RESCUE1は、次の場合は受託二輪車等を自由に処分することができ、荷主および受取人はこれに対して何ら異議を主張せず且つ損害を生じたとしてもその賠償を請求しないものとします。

  1. 前条(1)に定める二輪車等の引取期限の経過後さらに2カ月を経て商品の引渡がなされないとき。

  2. 前条(4)に定める本人性の確認ができないため二輪車等の引渡を拒否して同条(1)の期限が経過し、その後さらに2カ月を経過してもなおその確認ができないとき。

  3. 受取人への連絡が不能のため、デポ到着後2カ月を経ても受託二輪車等の引渡がなされないとき。

 

第8条(RESCUE1の責任―納期遅延)

RESCUE1は、受託した二輪車等について輸送中または輸送荷役中にRESCUE1側の責に帰すべき事由によって生じたと認められる損傷等が確認できたときは、その補修または補修に代わる金銭賠償の義務を負うものとします。但し、次の損傷等については、輸送行為との因果関係の存否を問わず、RESCUE1は一切責任を負わないものとします。

  1. 輸送途中の風雨・風雪等によって生じた錆、汚損、損傷等。

  2. 改造箇所等の固定方法に関して生じた損傷等。

  3. 経年劣化に基因する損傷等および同損傷等に基因する損傷等。

  4. 二輪車等本体以外の搭載物の損傷等や紛失。

  5. エンジン・キャブレターおよびバッテリーの機能不全。

  6. 地震、台風、津波等の自然災害及び暴動、戦争等による損傷等及び喪失。

  7. 損害による一切の2次的な責任、賠償

 

第9条(RESCUE1の責任―範囲)

RESCUE1は、受託商品につき、荷出人が確認した不具合や瑕疵、損傷以外に新たに外観上発見できた損傷が、記載・確認漏れによるものか輸送中または輸送荷役中に生じたものなのかを判別できないときおよび荷受人が上記伝票に受取確認の署名押印をして商品を引取った後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。

 

第10条(損傷等につき責任の帰属が不明な場合)

RESCUE1による輸送事故または納期遅延及びその他一切に基因する賠償は受託した二輪車等の賠償事由の発生時における時価の範囲内とし、慰謝料、迷惑料、逸失利益の補填等は一切支払わないものとします。

 

 

第11条(賠償の請求)

RESCUE1は、受託した二輪車等につき、外観上発見できた損傷が第3条の点検、確認漏れによるものか輸送事故によるものなのかを判別できないとき、および当該輸送契約が終了した後に新たに申し出たものであるときは、その損傷については何ら責任を負わないものとします。

 

第12条(RESCUE1による賠償事由の調査)

当該二輪車等の輸送に関するRESCUE1に対する損害の賠償の請求及びその交渉等の当事者は、荷主及び受取人に限るものとします。

 

第13条(管轄裁判所の合意)

RESCUE1は、賠償請求を受理したときは、速やかにその申請事由につき調査するものとし、そのために荷主及び受取人に対し事情聴取および損傷部位等の写真等の提供を求めることができ、荷主、受取人がそのいずれかを拒否したときは、RESCUE1はその賠償に対する全ての責任を免れるものとします。

 

第14条

荷主・受取人とRESCUE1は、この規定に基づく輸送契約に関して互いの間に生じた法的紛争については、その第1審の管轄裁判所を明石簡易裁判所または神戸地方裁判所とすることを合意します

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​運送約款

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